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交通事故の休業補償 | 高崎交通事故むちうち治療センター

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交通事故の休業補償

交通事故保険が適用となりますと『交通事故における休業補償』も適用となります。休業補償というものは『仕事を休業した日数に応じて適用』となります。つまるところ交通事故で怪我をしても、我慢して仕事をしている場合、休業補償は対象外となるのです。主婦業も立派な仕事として考えられており、交通事故のケガが原因で家事(主婦業)ができない場合、休業補償の対象となります。

分かりやすく解説をするために慰謝料の計算式を以下に記しましたのでご確認よろしくお願い致します。





【正社員事例】休業回数10日の場合
休業日数10日×6,100円=約61,000円
【専業主婦(大卒)例】休業回数10日の場合
休業日数10日×7,909円=約79,090円

上記は交通事故保険の自賠責保険範囲内での計算になります。自賠責保険は交通事故に必ず適用する保険であり、最大120万円迄補償される保険制度です。120万円を超えると任意保険(オプション)に切り替わります。任意保険下では計算方式が異なりますので必要でありましたら専門家を介してアドバイスをさせて頂きます。



このような交通事故であれば交通事故における休業補償も適用となります

※交通事故が原因で仕事および主婦業を休業した場合に休業補償は適用となります。

追突事故に遭遇してしまった(被害者)
追突事故を起こしてしまった(加害者)
友人が運転する車に同乗していて交通事故を遭遇した
自分で車を運転していて自爆事故をしてしまった
車のドアに指を挟んでしまった
自転車で走っていたら車にぶつけられた
玉突き事故に遭遇してしまった
バイクで走っていたら車にぶつけられた