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交通事故の慰謝料 | 高崎交通事故むちうち治療センター

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交通事故の慰謝料

交通事故保険が適用となりますと『交通事故における慰謝料』も適用となります。慰謝料というものは案件に対して発生するものが一般的でありますが、交通事故の場合『通院回数に応じて適用』となる点を覚えておいてください。
つまるところ交通事故で怪我をしても、仕事があるから治療に行かなかった場合、慰謝料は0円となります。

分かりやすく解説をするために慰謝料の計算式を以下に記しましたのでご確認よろしくお願い致します。

例:通院回数20日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 20日×4,300円×2=172,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので172,000円が慰謝料額となります。



このような交通事故であれば交通事故における慰謝料も適用となります

追突事故に遭遇してしまった(被害者)
追突事故を起こしてしまった(加害者)
友人が運転する車に同乗していて交通事故を遭遇した
自分で車を運転していて自爆事故をしてしまった
車のドアに指を挟んでしまった
自転車で走っていたら車にぶつけられた
玉突き事故に遭遇してしまった
バイクで走っていたら車にぶつけられた